「特定空家」とは!?

使わない、どうしたらいいか分からない空き家…
そのまま放置していませんか?
固定資産税の為にお家が朽ちても解体しないまま放置していませんか?
そのまま放置してしまうと「特定空家」に指定されてしまう可能性があります。
【特定空家】に指定されてしまうと、土地にかかる固定資産税の優遇措置が適応されなくなるなど、所有者にとって大きなデメリットがあります。
特定空家の対象…
2015年5月26日に施行された「空家等対策特別措置法」では、『特定空家等とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空き家等をいう」
家があると土地の固定資産税は1/6(面積制限あり)ですが、その特例が使えなくなるかもしれません…
その為、解体に関しては、高知市の老朽化住宅の為の助成金制度などもあります。
そのまま使える家は
賃貸や売買
解体した後は
売買や駐車場など土地の有効活用をしませんか?
解体、土木の事なら是非、日昇興産へご相談ください。